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法改正

賃金請求時効、2年→5年へ

現在、未払い残業等の賃金請求権は遡って2年までとなっていますが、今回、民法に合わせて労働基準法上も賃金請求権を5年にすることが検討されています。改正が実行されると未払い残業等の請求額がこれまでの2.5倍近くになる可能性があります。今のうちから未払い残業等が発生しないよう対策をしておきましょう。