
| ◆中小事業主等の現状 ご存知の通り、労災保険は、労働者を対象としているため、中小事業主等※1が万一、仕事中等に負傷、または死亡しても、労災保険は適用されません。 また、社会保険に加入されていても、仕事中等はもともと対象外なので保険証も使えません。 結局、公的保険が一切使えない、制度上の谷間になっているのが現状です。 |
| ※1「中小事業主等」とは 社長(事業主)及び、その家族従事者、取締役等一般的に労働者性の無い方のことです。 |
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| 特例として、唯一、中小事業主等の皆さんが労災保険に加入できる方法です。 厚生労働省が認可した「労働保険事務組合」※1(共済会アシスト)に入会し、労働保険の事務手続を委託することで、はじめて「特別加入制度」※2を活用し、中小事業主等も労災保険に加入することができます。 |
| ※1 「労働保険事務組合」とは 労働保険に関する事務処理能力・専門知識・信頼性等を厚生労働省が審査し、条件を満たした団体のみに認可をあたえ、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する申告や事務手続を代行する団体のことです。 ※2 「特別加入制度」とは 労働保険事務組合にのみに、あたえられた制度(特典)で、中小事業主等であっても、労働者と同様に業務に従事し、その業務の実情等から見て、労働者に準じて保護することが適当と認められる中小事業主等が特別に労災保険に加入できる制度のことです。 |
| @業種別に事業規模(労働者数)の制限があります 金融・保険・不動産・小売業・・・・・・労働者50人以下であること 卸売業・サービス業・・・・・・・・・・・・・労働者100人以下であること その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・労働者300人以下であること A労働保険料等の納付期限を厳守できること B適正な事務手続等、関連法令を遵守できること C事務委託可能なエリア内であること |
| 中小事業主等の現状についてなどのご相談はアシストにお任せください。 ご質問やご依頼はお電話かメールでお問い合わせください。 |
| お問い合わせ先 社会保険労務士法人・労働保険事務組合 アシスト TEL 092-842-1700 |
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