
| ◆建設業を営む一人親方の現状 ご存知の通り、各現場で加入している労災保険は、労働者を対象としているため、一人親方等※1の皆さんが万一、現場で負傷または死亡しても労災保険は適用されません。 ましてや、近年、労災保険が適用されない一人親方さんは現場への立入りを禁止する元請(ゼネコン)業者が出てきているのが現状です。 |
| ※1 「一人親方」とは 労働者を使用していない、親方さん及びその家族従事者、取締役等、一般的に労働者性の無い方のことです。 |
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| 特例として唯一、一人親方の皆さんが労災保険に加入できる方法です。 厚生労働省が認可した「労働保険事務組合」※1(労働保険事務組合 アシスト)に入会し、労災保険の事務手続を委託することで、はじめて「特別加入制度」※2を活用し、一人親方の皆さんも労災保険に加入することができます。 |
| @労災保険料等の納付期限を厳守できること A適正な事務手続等、関連法令を遵守できること B建設業の営む一人親方等であること C使用労働者0人または、年間延べ労働者100日未満であること D原則として福岡県内の居住者であること |
| 一人親方の「特別加入制度」についてのご相談はアシストにお任せください。 ご質問やご依頼はお電話かメールでお問い合わせください。 |
| お問い合わせ先 社会保険労務士法人・労働保険事務組合 アシスト TEL 092-842-1700 |
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